お問い合わせ

相続

Inheritance

相続問題でお困りの方へ

相続問題でお困りの方へ

  • 相続財産がどこにあるかわからない…
  • 遺言・生前贈与・家族信託など、どれを選んだらいいの?
  • 借金の方が多いかも…相続しても大丈夫?
  • 遺言書の内容に不満がある。どうしようもないの?
  • 相続税っていつまで?どのくらいの金額になるの?

弁護士ができること

遺産を引き継がせたい

○ 相続財産調査
○ 遺言の作成・サポート
(自筆証書・公正証書など)
○ 遺言執行者への就任
○ 事業承継対策
など

遺産を引き継ぎたい

○ 遺言の検認
○ 相続財産調査
○ 相続人調査
○ 遺産分割協議
○ 遺留分侵害額請求
○ 寄与分を定める処分の申立
など

遺産を引き継ぎたくない

○ 相続財産調査
○ 相続放棄
○ 相続財産管理人選任申立
など

遺産を引き継がせたい方へ

相続財産を引き継ぎたい方へ

こんなことにお気を付けください

・特定の方のみへの財産の贈与や相続させる旨の遺言
→相続人には、最低限保障されている遺留分がありますので、きちんと対策をしないと、かえって「争族」を招くおそれがあります。

・会社を経営されている方
株式(持分)の承継について事前の対策をしていないと、会社の経営自体が円満に承継されないことになります。

・住宅ローンや会社の保証債務がある方
→債務は相続開始時に当然に分割されてしまいますので、注意が必要です。

POINT

専門家の意見を踏まえた遺言で確実な終活を。

遺産を引き継ぎたい方へ

こんなお悩みはありませんか?

・遺産分割協議がまとまらない
調停を申し立てる必要があります。

・生前に銀行口座から使途不明な出金がある
→履歴を取り寄せて出金者と使途を解明する必要があります。

・遺言では取り分がなさそうだが…
遺留分侵害額請求の余地があります。

相続財産を引き継ぎたい方へ

POINT

遺産分割協議、調停、審判などの法的手続については弁護士を味方につけましょう。

遺産を引き継ぎたくない

遺産を引き継ぎたくない

相続放棄は確実に!

被相続人に借金があったり、相続争いに関わりたくなかったりする場合は、相続財産を放棄することが必要です。
期限は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内です。
家庭裁判所において「申述」手続が必要になります。

POINT

相続放棄は確実に期間内に。
一見期間が過ぎているような事案でも放棄が可能なときがありますので、まずはご相談を。

報酬の目安 ~相続~

※事案によって金額が変わることがあります。

1. 相続財産調査

・基本手数料:
55,000円(税込)/1照会先ごと
・弁護士会照会(加算):
55,000円(税込)/1回
・別途「4. 手数料」が発生

2. 相続放棄

・基本手数料:
55,000円(税込)/1名
・申述期間徒過時の加算:
55,000円(税込)/1名
・別途「4. 手数料」が発生

3. 遺産分割・遺留分侵害額請求

・着手金:
330,000円(税込)〜
・調停・審判移行時の追加着手金:
165,000円(税込)〜
・報酬金:
経済的利益の11%(税込)、
最低報酬額660,000円(税込)
※経済的利益:
獲得・請求排除した金額
・日当(調停期日):
4回目以降33,000円(税込)/1回
・別途「4. 手数料」が発生

4. 手数料(事務手続代行)

・戸籍謄本等取寄せ(郵便):
2,750円(税込)/1通
・法定相続情報証明取得:
16,500円(税込)/1件
・預金・証券口座解約:
残高の1.1%(税込)、
最低手数料55,000円(税込)/1金融機関
※依頼者ご自身で手続いただくことも可能です。

手数料の目安 ~生前対策~

1. 遺言書作成サポート

遺言書の文案作成・手続支援

  • 自筆証書遺言サポート:3.3万円 ~ 11万円
    • 財産目録・文案作成を含む
    • 検認手続が必要な場合は5.5万円が加算
  • 公正証書遺言サポート
    • 公証役場の手配・文案作成を含む
    • 定型遺言:11万円 ~ 22万円
    • 非定型遺言:相続財産額に応じる
      • ・3,000万円以下の部分:財産額の 1.1%
      • ・3,000万円超 ~ 1億円の部分:財産額の 0.33%
      • ・1億円超の部分:財産額の 0.11%
    • 公証人手数料(1.8万円~)が別途生じます
2. 遺言執行費用

遺言執行者に指定された弁護士が遺言執行業務を行う際に生じます。

  • 相続財産 3,000万円以下:33万円
  • 相続財産 3,000万円超:相続財産の価額の 1.1%
    • 相続財産の価額はプラスの財産とマイナスの財産の合計額です
    • 不動産は固定資産税評価額を基準に算出します
    • 実費が別途生じます

解決事例

遺言の有効性が争われ、有効と認められた事案

遺言の有効性が争われ、有効と認められた事案

直方市/50代/男性

状況

依頼者のために「一切の財産を相続させる」という公正証書遺言がありましたが、他の相続人から当該遺言が判断能力のないときに作成されたものであるから無効であるとして、訴訟を起こされました。

交渉後

訴訟において、作成者の診断書、看護記録などを入手し、判断能力に問題のないことを証明し、遺言が有効であると認めてもらうことができました。

使途不明金の存在を明らかにして遺産分割を有利にした事案

使途不明金の存在を明らかにして遺産分割を有利にした事案

飯塚市/30代/女性

状況

被相続人の預金口座の履歴を調査し、多額の使途不明金があることが発覚しました。

交渉後

被相続人の財産を管理していた一人の相続人に対して、当該使途不明金のもち戻し(特別受益)を主張して、最終的な遺産分割では依頼者に有利な結論となりました。

pagetop このページの先頭へ