SCROLL
直方駅前法律事務所は、直方市及び周辺地域の皆様に
「質の高い法律サービス」を
提供するべく開設してから
まもなく10年を迎えます。
当事務所は、直方市・八幡西区・宮若市・鞍手町・小竹町・福智町・中間市の地域密着型の
法律事務所として、交通事故、相続などの民事事件に積極的に取り組んでおります。
お客様のお困りごと一つ一つ丁寧に、解決に向けてサポート
いたします。
悩む前にまずはお気軽にご相談ください。
Traffic accident
交通事故に遭ってしまったときは、
まずは「弁護士に相談すること」をお勧めいたします。
Inheritance
相続は事前の対策をとることで、
「争続」になることを防ぐことができます。
労務管理や契約書の
作成、
債権回収など
任意整理、特定調停、
個人再生、破産など
貸家の明渡請求、
売買トラブルなど
成年後見・保佐人・補助人の
申立て、
後見人等としての
財産管理など
万一のときは、
早期の身柄解放に
向け
弁護いたします
親権、養育費、
財産分与、慰謝料など
2023/09/28
お知らせ
NEW
【交通事故解決例③】
異議申立てにより後遺症非該当から14級を獲得した事案(30代女性)
依頼者は、追突事故により腰痛の症状が残り、重いものが持てないなど仕事に支障が生じておられました。
当事務所にて、実況見分調書、修理見積書、カルテを取り寄せ、事故の衝撃の強度と被害者に生じている支障の大きさを訴えて異議申立てをしたところ、医学的に説明が可能な神経症状であるとして14級が認定されました。
2023/09/27
お知らせ
NEW
【交通事故解決例②】
異議申立てにより14級から12級に変更された事案(40代男性)
当初、「椎体の楔状変形の進行」などがないことを理由に、腰椎の圧迫骨折はないとして、腰部の痛み等は14級と認定されました。
これに対し、医師の意見書等を取り寄せ異議申立てをしたところ、「経時的に腰椎の骨棘もしくは仮骨形成が進行している」ことから、他覚的に神経系統の障害が証明されると評価され、12級に該当すると認定されました。
最終的には、訴訟にて約1100万円の賠償金を獲得できました。
2023/09/24
お知らせ
NEW
【交通事故解決例①】
異議申立てにより14級を獲得した事案(40代男性)
追突被害の事故で頚部痛・腰痛等の症状が残存。
相手方保険会社の提案額:慰謝料約70万円(後遺症非該当)。
⇒異議申立てにより後遺症14級を獲得し、慰謝料等計約260万円で示談。
2023/08/25
お知らせ
後遺症の認定に納得いかないときは…
「異議申立て」を行うことができます。
当事務所では、非該当だったのが14級に、14級が12級に上がるなど、多数の異議申立て実績がございます。
まずはご相談ください。
2023/09/26
お知らせ
NEW
【相続放棄①】
賃借物件を引き払っていたとしても相続放棄を!
相続財産の「処分」を行うと単純承認とみなされ、その後の相続放棄は効力が認められません(民法921条1号)。
ここで、「処分」とは、財産の現状、性質を変える行為を指します。
賃貸借契約を解除することは、一見、賃借権という権利を消滅させる行為ですので、処分にあたるかのようにも見えますし、そのような見解もあります。
しかし、賃貸借を終了させないと賃料という負債がかさんでいくことになり、現実的ではありません。
そのため、保存行為あるいは管理行為であると考え、引き払った方に対しても相続放棄を躊躇しないようお勧めしております。
2023/09/25
お知らせ
NEW
【遺言例①】
自筆証書遺言で遺産を分けて相続させつつ、遺言執行者を1人に限定した例。
夫の相続では、遺言がなかったため子らの間で紛争になり、調停までもつれました。
当事務所は、奥様から依頼を受け、将来の紛争を防ぐため、遺言作成のサポートをすることになりました。
もっとも、奥様が公正証書遺言に抵抗をお持ちでしたので、まずは自筆証書遺言を書くことをお勧めいたしました。
遺言では、遺産を子らが等分を取得するようにしつつ、適切に執行してもらえるよう遺言執行者を信頼していた子1人に指定しました。
後の相続の際には、当該自筆証書遺言を遺言執行者に指定された子が執行し、無事相続を完了させました。
2023/09/28
お知らせ
NEW
【交通事故解決例③】
異議申立てにより後遺症非該当から14級を獲得した事案(30代女性)
依頼者は、追突事故により腰痛の症状が残り、重いものが持てないなど仕事に支障が生じておられました。
当事務所にて、実況見分調書、修理見積書、カルテを取り寄せ、事故の衝撃の強度と被害者に生じている支障の大きさを訴えて異議申立てをしたところ、医学的に説明が可能な神経症状であるとして14級が認定されました。
2023/09/27
お知らせ
NEW
【交通事故解決例②】
異議申立てにより14級から12級に変更された事案(40代男性)
当初、「椎体の楔状変形の進行」などがないことを理由に、腰椎の圧迫骨折はないとして、腰部の痛み等は14級と認定されました。
これに対し、医師の意見書等を取り寄せ異議申立てをしたところ、「経時的に腰椎の骨棘もしくは仮骨形成が進行している」ことから、他覚的に神経系統の障害が証明されると評価され、12級に該当すると認定されました。
最終的には、訴訟にて約1100万円の賠償金を獲得できました。
2023/09/24
お知らせ
NEW
【交通事故解決例①】
異議申立てにより14級を獲得した事案(40代男性)
追突被害の事故で頚部痛・腰痛等の症状が残存。
相手方保険会社の提案額:慰謝料約70万円(後遺症非該当)。
⇒異議申立てにより後遺症14級を獲得し、慰謝料等計約260万円で示談。
2023/09/26
お知らせ
NEW
【相続放棄①】
賃借物件を引き払っていたとしても相続放棄を!
相続財産の「処分」を行うと単純承認とみなされ、その後の相続放棄は効力が認められません(民法921条1号)。
ここで、「処分」とは、財産の現状、性質を変える行為を指します。
賃貸借契約を解除することは、一見、賃借権という権利を消滅させる行為ですので、処分にあたるかのようにも見えますし、そのような見解もあります。
しかし、賃貸借を終了させないと賃料という負債がかさんでいくことになり、現実的ではありません。
そのため、保存行為あるいは管理行為であると考え、引き払った方に対しても相続放棄を躊躇しないようお勧めしております。
2023/09/25
お知らせ
NEW
【遺言例①】
自筆証書遺言で遺産を分けて相続させつつ、遺言執行者を1人に限定した例。
夫の相続では、遺言がなかったため子らの間で紛争になり、調停までもつれました。
当事務所は、奥様から依頼を受け、将来の紛争を防ぐため、遺言作成のサポートをすることになりました。
もっとも、奥様が公正証書遺言に抵抗をお持ちでしたので、まずは自筆証書遺言を書くことをお勧めいたしました。
遺言では、遺産を子らが等分を取得するようにしつつ、適切に執行してもらえるよう遺言執行者を信頼していた子1人に指定しました。
後の相続の際には、当該自筆証書遺言を遺言執行者に指定された子が執行し、無事相続を完了させました。