相続はどなたにも訪れます。
遺言を書くことで,まず将来の家族間の紛争を防止することができます。また,財産に対する思いを財産を受け継ぐ者に託すことができます。さらに,生前の恩に報いることもできます。
当事務所では,遺言者のご要望に応じて,オーダーメイドの遺言をアドバイスをしております。
「借金を残して親が亡くなった。」
「全く疎遠だった父が亡くなったと連絡があったが,生活状況がわからない。」
こんなとき,まず考えるべきは相続放棄!
相続放棄をするには「申述」という家庭裁判所に対する手続が必要になります(民法938条)。
期間は,「事故のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内。
この点,気づいたら3か月過ぎていたということもあります。
しかし,あきらめることはありません。
借金があることは後になってわかったなどの事情によっては,相続財産の概要を知った時から期間が計算することも可能です。
また,相続放棄をしても,一部財産を取得するなど相続を承認しているとみられる事情があった場合,相続放棄の効力が認められないことがあります。
そのため,相続放棄に際しては,弁護士に確認の上,手続きを進めることが有効です。
「不動産の名義が故人のままだが,どうやって名義を親族に移すの?」
「遺言がない場合,遺産分割協議が必要です。」
≪解説≫
遺産分割協議とは,相続人や親族で故人(被相続人)の遺産を分割するために,合意をすることです。
「分割」といっても,親族の一人が全ての財産を取得することも可能です。
「協議」といっても,親族が集まって会議をすることは必要なく,"合意”に至ればよいのです。
遺産分割協議書など,相続人の署名押印が入った書面で不動産の登記名義を変更することになります。
Q 「全財産を長男に相続させる。」 この遺言に問題ありますか?
A 他の相続人(長男以外)から遺留分の権利を主張される可能性があります。
≪解説≫
遺言がある場合,遺言のとおりに相続がなされるのが,それでも相続人には守られる権利があります。
それが「遺留分」といい,遺留分を無視した遺言がなされると,その遺言に不満がある他の相続人から,「遺留分減殺請求」がなされる可能性があるのです。
遺言を書くにしても,事前に相続人に打ち明け,了承を得ておくとよいでしょう。