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直方駅前法律事務所は「かかりつけの弁護士」を目指します NŌGATA EKIMAE LAW OFFICE

身近なパートナーとして、法律を駆使して貴方の「悩み」「不安」の解消をお手伝いします

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「悩み」「不安」の解消をお手伝いします

直方駅前法律事務所は、直方市及び周辺地域の皆様に
「質の高い法律サービス」を
提供するべく開設してから
まもなく10年を迎えます。

当事務所は、直方市・八幡西区・宮若市・鞍手町・小竹町・福智町・中間市の地域密着型の
法律事務所として、交通事故、相続などの民事事件に積極的に取り組んでおります。
お客様のお困りごと一つ一つ丁寧に、解決に向けてサポート
いたします。悩む前にまずはお気軽にご相談ください。

事務所・弁護士紹介

取扱分野Handling field

交通事故

Traffic accident

交通事故に遭ってしまったときは、まずは「弁護士に相談すること」をお勧めいたします。

交通事故

相続

相続

Inheritance

相続は事前の対策をとることで、「争続」になることを防ぐことができます。

企業法務

企業法務

労務管理や契約書の
作成、
債権回収など

借金問題

借金問題

任意整理、特定調停、
個人再生、破産など

不動産事件

不動産事件

貸家の明渡請求、売買トラブルなど

財産管理

財産管理

成年後見・保佐人・補助人の
申立て、
後見人等としての
財産管理など

刑事事件

刑事事件

万一のときは、
早期の身柄解放に
向け
弁護いたします

離婚

離婚

親権、養育費、
財産分与、慰謝料など

お知らせInformation

2024/02/24

お知らせ

令和6年3月22日(金)は臨時休業いたします。次の営業日は25日(月)です。

2024/01/11

相続

【相続豆知識】

生命保険金を受け取っても相続放棄はできます!

保険契約者(被相続人)が自己を被保険者とし、相続人中の特定の者を保険金受取人と指定した場合、指定された者は固有の権利として保険金請求権を取得するので、遺産を相続したわけではありません。

そのため、その保険金を費消したとしても、単純承認したとはみなされない、つまり相続放棄も可能となります。

相続対策として、管理が困難な不動産がある場合には相続放棄も一つの選択肢です。

2024/01/09

お知らせ

恭賀新年


当事務所は十周年を迎えました

これもひとえに頼りにしていただける皆様のおかげです

今後も不安を安心に変える人助けに精進して参ります

大切な方が交通事故・相続・財産管理などの法律問題でお困りのときには遠慮なくお問い合わせください

ご紹介による相談につきましては初回の相談料はいただきません

今年も幸多き年でありますよう心よりお祈りいたします


令和六年 元旦

直方駅前法律事務所

弁護士 森 勇馬 弁護士 山本 健太


2023/11/13

交通事故

【交通事故解決例⑧】

自らに過失があるときは人身傷害保険も視野に


人身傷害保険は人身損害について自分の過失分についても保障する保険です。高額になりがちな治療費の負担がなくなりますので、必ず確認したいところです。特に、自分の人身傷害保険と相手方の対人賠償保険のどちらを先に利用するかは注意が必要です。保険会社によっては、人身傷害保険の条件が厳しいこともあり(裁判手続が必要など)、先に人身傷害保険をお勧めすることもあります。事前に保険会社に人身傷害保険が出る条件を確認しましょう!

2023/11/01

相続

【遺産分割例②】

相続登記をしていなかった田について、叔父叔母と甥姪間で分割に至った事案

被相続人は約40年前に死亡していました。

遺産のうち田だけは、相続登記をすることなく一部の子らで耕作をしていました。

その一部の子らは、加齢により耕作をやめたのをきっかけに、次世代に問題を積み残さないよう、田を売ることにしました。

きょうだいの一部は死亡しており、その子(甥姪)らに対し、相続登記の協力を依頼しても、様々な対立が生じ、相続登記には至りませんでした。

そこで、当事務所に依頼し、遺産分割の調停を申し立て、代償金を支払うことで協議が成立しました。

相手方の一人が出頭されていなかったので、調停に代わる審判を裁判所に出していただき、審判が確定しました。

2023/10/27

相続

【遺言例③】

高齢者の遺言の前には、かかりつけ医の診断書を取得しましょう!


高齢者が遺言を作っても、後に認知症などを理由に遺言能力がなかったのではないかと相続人から疑義が出されることがあります。

後の紛争を予防するために、遺言能力があることを専門家である医師に証明してもらっておきましょう。

2023/10/23

交通事故

【交通事故解決例⑦】

相手方が無保険のときは要注意!

相手方が任意保険に加入していないことがあります。

このときは、適切な賠償がなされるか不安なところです。相手方の資力に不安があれば、まずは自賠責保険(強制加入)に被害者請求をして最低限の補償を受けましょう。

自賠責保険でも補償されない部分は相手方に請求をし、訴訟を視野に交渉をすることになります。

2023/10/18

交通事故

【交通事故⑥】

後遺症の異議申立てをしつつ、当面の示談も急ぎたいときは、傷害分のみの示談が可能です!

後遺症認定の異議申立てをしても結論が出るのが数か月かかることが多いです。

お急ぎなどの事情がある場合は、傷害分についてのみ示談を行うことが可能です。このとき、示談書(免責証書)には、「後遺症認定時には別途協議する」などの文言を付すことが一般的です。これで、異議申立てが成功した場合には、再度、後遺症分についての示談交渉が可能となります。

2023/10/15

交通事故

【交通事故解決例⑤】

保険会社から通院の打ち切りを通告されたときは…自費で通院を!


保険会社は事故後数か月間については治療費を代払いしてくれますが、一定期間経過後は、対応してくれなくなります。

「まだ痛いのに」「効果が出ているのに」というときは、医療機関に健康保険証を提示して、医療費の3割分を自ら立て替えて通院することをお勧めしております。

立て替えた治療費については、医療費の領収書を使って後に保険会社と示談交渉を行います。

交渉が決裂し訴訟に移行した際には、通院の必要性が問題となりますが、医師の意見や症状の改善状況などによって、打ち切り後の通院も認められる可能性があります。

2023/10/10

相続

【遺言例②】

遺言で甥姪からの遺留分侵害額請求を予防した事例


相談者(70代)には子がおられませんでした。

相談者は、自分が亡くなった後の遺産分割において、きょうだい間とくに甥姪が原因でもめるのではないかと心配しておられました。

そこで公正証書遺言を作成することにしました。

きょうだいには遺留分が認められません(民法1042条1項)ので、遺言のとおりに相続が執行されることになります。

公正証書には証人2名が必要となりますが、当事務所の者が証人となりました。

きょうだい相続においては、遺言が有効です!

2023/10/06

交通事故

【交通事故解決例④】

医師と相性が合わなかったときは…転院を!

・痛みを理解してくれない

・治療方針が合わない

・治療効果を感じない など

通院している病院の医師に対するご不満をお聞きすることがあります。

そのようなときには転院をお勧めしております。転院によって、余計な心配を排除して治療に専念でき、また治療効果を実感する可能性が高まるからです。

ただし、通院の必要性、つまり転院してまで治療が認められるかという問題がありますので、転院に際しては、転院元の医師に紹介状を作成してもらうことと、通院費を立て替えている保険会社の了承を得ることが大切です。

ご相談いただけましたら、おススメの医師の情報も提供しております。

2023/09/28

交通事故

【交通事故解決例③】

異議申立てにより後遺症非該当から14級を獲得した事案(30代女性)

依頼者は、追突事故により腰痛の症状が残り、重いものが持てないなど仕事に支障が生じておられました。

当事務所にて、実況見分調書、修理見積書、カルテを取り寄せ、事故の衝撃の強度と被害者に生じている支障の大きさを訴えて異議申立てをしたところ、医学的に説明が可能な神経症状であるとして14級が認定されました。

2023/09/27

交通事故

【交通事故解決例②】

異議申立てにより14級から12級に変更された事案(40代男性)

当初、「椎体の楔状変形の進行」などがないことを理由に、腰椎の圧迫骨折はないとして、腰部の痛み等は14級と認定されました。

これに対し、医師の意見書等を取り寄せ異議申立てをしたところ、「経時的に腰椎の骨棘もしくは仮骨形成が進行している」ことから、他覚的に神経系統の障害が証明されると評価され、12級に該当すると認定されました。

最終的には、訴訟にて約1100万円の賠償金を獲得できました。

2023/09/26

相続

【相続放棄①】

賃借物件を引き払っていたとしても相続放棄を!

相続財産の「処分」を行うと単純承認とみなされ、その後の相続放棄は効力が認められません(民法921条1号)。

ここで、「処分」とは、財産の現状、性質を変える行為を指します。

賃貸借契約を解除することは、一見、賃借権という権利を消滅させる行為ですので、処分にあたるかのようにも見えますし、そのような見解もあります。

しかし、賃貸借を終了させないと賃料という負債がかさんでいくことになり、現実的ではありません。

そのため、保存行為あるいは管理行為であると考え、引き払った方に対しても相続放棄を躊躇しないようお勧めしております。

2023/09/25

相続

【遺言例①】

自筆証書遺言で遺産を分けて相続させつつ、遺言執行者を1人に限定した例。

夫の相続では、遺言がなかったため子らの間で紛争になり、調停までもつれました。

当事務所は、奥様から依頼を受け、将来の紛争を防ぐため、遺言作成のサポートをすることになりました。

もっとも、奥様が公正証書遺言に抵抗をお持ちでしたので、まずは自筆証書遺言を書くことをお勧めいたしました。

遺言では、遺産を子らが等分を取得するようにしつつ、適切に執行してもらえるよう遺言執行者を信頼していた子1人に指定しました。

後の相続の際には、当該自筆証書遺言を遺言執行者に指定された子が執行し、無事相続を完了させました。

2023/09/24

交通事故

【交通事故解決例①】

異議申立てにより14級を獲得した事案(40代男性)

追突被害の事故で頚部痛・腰痛等の症状が残存。

相手方保険会社の提案額:慰謝料約70万円(後遺症非該当)。

⇒異議申立てにより後遺症14級を獲得し、慰謝料等計約260万円で示談。

2023/09/21

相続

【遺産分割例①】

相続分の譲渡を受けて相続分の割合を高め、有利な分割案を獲得した事案。

被相続人(祖父)の死亡は約30年前。

相続人は17名。

依頼者は祖父と同居していた二男家族4名(法定相続分は合計37.5%)。

他の相続人と交渉し、相続分の譲渡を受け、法定相続分は合計81.25%に。

残りの18.75%の相続人に代償金を払っても、不動産だけでなくまとまった預貯金も獲得できました

2023/08/25

交通事故


後遺症の認定に納得いかないときは…

「異議申立て」を行うことができます。


当事務所では、非該当だったのが14級に、14級が12級に上がるなど、多数の異議申立て実績がございます。

まずはご相談ください。

2024/02/24

お知らせ

令和6年3月22日(金)は臨時休業いたします。次の営業日は25日(月)です。

2024/01/09

お知らせ

恭賀新年


当事務所は十周年を迎えました

これもひとえに頼りにしていただける皆様のおかげです

今後も不安を安心に変える人助けに精進して参ります

大切な方が交通事故・相続・財産管理などの法律問題でお困りのときには遠慮なくお問い合わせください

ご紹介による相談につきましては初回の相談料はいただきません

今年も幸多き年でありますよう心よりお祈りいたします


令和六年 元旦

直方駅前法律事務所

弁護士 森 勇馬 弁護士 山本 健太


2023/11/13

交通事故

【交通事故解決例⑧】

自らに過失があるときは人身傷害保険も視野に


人身傷害保険は人身損害について自分の過失分についても保障する保険です。高額になりがちな治療費の負担がなくなりますので、必ず確認したいところです。特に、自分の人身傷害保険と相手方の対人賠償保険のどちらを先に利用するかは注意が必要です。保険会社によっては、人身傷害保険の条件が厳しいこともあり(裁判手続が必要など)、先に人身傷害保険をお勧めすることもあります。事前に保険会社に人身傷害保険が出る条件を確認しましょう!

2023/10/23

交通事故

【交通事故解決例⑦】

相手方が無保険のときは要注意!

相手方が任意保険に加入していないことがあります。

このときは、適切な賠償がなされるか不安なところです。相手方の資力に不安があれば、まずは自賠責保険(強制加入)に被害者請求をして最低限の補償を受けましょう。

自賠責保険でも補償されない部分は相手方に請求をし、訴訟を視野に交渉をすることになります。

2023/10/18

交通事故

【交通事故⑥】

後遺症の異議申立てをしつつ、当面の示談も急ぎたいときは、傷害分のみの示談が可能です!

後遺症認定の異議申立てをしても結論が出るのが数か月かかることが多いです。

お急ぎなどの事情がある場合は、傷害分についてのみ示談を行うことが可能です。このとき、示談書(免責証書)には、「後遺症認定時には別途協議する」などの文言を付すことが一般的です。これで、異議申立てが成功した場合には、再度、後遺症分についての示談交渉が可能となります。

2023/10/15

交通事故

【交通事故解決例⑤】

保険会社から通院の打ち切りを通告されたときは…自費で通院を!


保険会社は事故後数か月間については治療費を代払いしてくれますが、一定期間経過後は、対応してくれなくなります。

「まだ痛いのに」「効果が出ているのに」というときは、医療機関に健康保険証を提示して、医療費の3割分を自ら立て替えて通院することをお勧めしております。

立て替えた治療費については、医療費の領収書を使って後に保険会社と示談交渉を行います。

交渉が決裂し訴訟に移行した際には、通院の必要性が問題となりますが、医師の意見や症状の改善状況などによって、打ち切り後の通院も認められる可能性があります。

2023/10/06

交通事故

【交通事故解決例④】

医師と相性が合わなかったときは…転院を!

・痛みを理解してくれない

・治療方針が合わない

・治療効果を感じない など

通院している病院の医師に対するご不満をお聞きすることがあります。

そのようなときには転院をお勧めしております。転院によって、余計な心配を排除して治療に専念でき、また治療効果を実感する可能性が高まるからです。

ただし、通院の必要性、つまり転院してまで治療が認められるかという問題がありますので、転院に際しては、転院元の医師に紹介状を作成してもらうことと、通院費を立て替えている保険会社の了承を得ることが大切です。

ご相談いただけましたら、おススメの医師の情報も提供しております。

2023/09/28

交通事故

【交通事故解決例③】

異議申立てにより後遺症非該当から14級を獲得した事案(30代女性)

依頼者は、追突事故により腰痛の症状が残り、重いものが持てないなど仕事に支障が生じておられました。

当事務所にて、実況見分調書、修理見積書、カルテを取り寄せ、事故の衝撃の強度と被害者に生じている支障の大きさを訴えて異議申立てをしたところ、医学的に説明が可能な神経症状であるとして14級が認定されました。

2023/09/27

交通事故

【交通事故解決例②】

異議申立てにより14級から12級に変更された事案(40代男性)

当初、「椎体の楔状変形の進行」などがないことを理由に、腰椎の圧迫骨折はないとして、腰部の痛み等は14級と認定されました。

これに対し、医師の意見書等を取り寄せ異議申立てをしたところ、「経時的に腰椎の骨棘もしくは仮骨形成が進行している」ことから、他覚的に神経系統の障害が証明されると評価され、12級に該当すると認定されました。

最終的には、訴訟にて約1100万円の賠償金を獲得できました。

2023/09/24

交通事故

【交通事故解決例①】

異議申立てにより14級を獲得した事案(40代男性)

追突被害の事故で頚部痛・腰痛等の症状が残存。

相手方保険会社の提案額:慰謝料約70万円(後遺症非該当)。

⇒異議申立てにより後遺症14級を獲得し、慰謝料等計約260万円で示談。

2023/08/25

交通事故


後遺症の認定に納得いかないときは…

「異議申立て」を行うことができます。


当事務所では、非該当だったのが14級に、14級が12級に上がるなど、多数の異議申立て実績がございます。

まずはご相談ください。

2024/01/11

相続

【相続豆知識】

生命保険金を受け取っても相続放棄はできます!

保険契約者(被相続人)が自己を被保険者とし、相続人中の特定の者を保険金受取人と指定した場合、指定された者は固有の権利として保険金請求権を取得するので、遺産を相続したわけではありません。

そのため、その保険金を費消したとしても、単純承認したとはみなされない、つまり相続放棄も可能となります。

相続対策として、管理が困難な不動産がある場合には相続放棄も一つの選択肢です。

2023/11/01

相続

【遺産分割例②】

相続登記をしていなかった田について、叔父叔母と甥姪間で分割に至った事案

被相続人は約40年前に死亡していました。

遺産のうち田だけは、相続登記をすることなく一部の子らで耕作をしていました。

その一部の子らは、加齢により耕作をやめたのをきっかけに、次世代に問題を積み残さないよう、田を売ることにしました。

きょうだいの一部は死亡しており、その子(甥姪)らに対し、相続登記の協力を依頼しても、様々な対立が生じ、相続登記には至りませんでした。

そこで、当事務所に依頼し、遺産分割の調停を申し立て、代償金を支払うことで協議が成立しました。

相手方の一人が出頭されていなかったので、調停に代わる審判を裁判所に出していただき、審判が確定しました。

2023/10/27

相続

【遺言例③】

高齢者の遺言の前には、かかりつけ医の診断書を取得しましょう!


高齢者が遺言を作っても、後に認知症などを理由に遺言能力がなかったのではないかと相続人から疑義が出されることがあります。

後の紛争を予防するために、遺言能力があることを専門家である医師に証明してもらっておきましょう。

2023/10/10

相続

【遺言例②】

遺言で甥姪からの遺留分侵害額請求を予防した事例


相談者(70代)には子がおられませんでした。

相談者は、自分が亡くなった後の遺産分割において、きょうだい間とくに甥姪が原因でもめるのではないかと心配しておられました。

そこで公正証書遺言を作成することにしました。

きょうだいには遺留分が認められません(民法1042条1項)ので、遺言のとおりに相続が執行されることになります。

公正証書には証人2名が必要となりますが、当事務所の者が証人となりました。

きょうだい相続においては、遺言が有効です!

2023/09/26

相続

【相続放棄①】

賃借物件を引き払っていたとしても相続放棄を!

相続財産の「処分」を行うと単純承認とみなされ、その後の相続放棄は効力が認められません(民法921条1号)。

ここで、「処分」とは、財産の現状、性質を変える行為を指します。

賃貸借契約を解除することは、一見、賃借権という権利を消滅させる行為ですので、処分にあたるかのようにも見えますし、そのような見解もあります。

しかし、賃貸借を終了させないと賃料という負債がかさんでいくことになり、現実的ではありません。

そのため、保存行為あるいは管理行為であると考え、引き払った方に対しても相続放棄を躊躇しないようお勧めしております。

2023/09/25

相続

【遺言例①】

自筆証書遺言で遺産を分けて相続させつつ、遺言執行者を1人に限定した例。

夫の相続では、遺言がなかったため子らの間で紛争になり、調停までもつれました。

当事務所は、奥様から依頼を受け、将来の紛争を防ぐため、遺言作成のサポートをすることになりました。

もっとも、奥様が公正証書遺言に抵抗をお持ちでしたので、まずは自筆証書遺言を書くことをお勧めいたしました。

遺言では、遺産を子らが等分を取得するようにしつつ、適切に執行してもらえるよう遺言執行者を信頼していた子1人に指定しました。

後の相続の際には、当該自筆証書遺言を遺言執行者に指定された子が執行し、無事相続を完了させました。

2023/09/21

相続

【遺産分割例①】

相続分の譲渡を受けて相続分の割合を高め、有利な分割案を獲得した事案。

被相続人(祖父)の死亡は約30年前。

相続人は17名。

依頼者は祖父と同居していた二男家族4名(法定相続分は合計37.5%)。

他の相続人と交渉し、相続分の譲渡を受け、法定相続分は合計81.25%に。

残りの18.75%の相続人に代償金を払っても、不動産だけでなくまとまった預貯金も獲得できました

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