離婚は通常当事者の合意により離婚届を提出することで成立します。
当事者の合意ができないときは,裁判所の手続を利用した調停離婚や裁判離婚を検討する必要があります。
離婚に伴い,親権,養育費,財産分与,慰謝料など様々な事項について決着をつける必要があります。
相談者 「『協議離婚がまとまらなかったときは調停するしかない。』って聞いたのですが,「調停」ってどんな様子なのですか?
弁護士 「調停は,裁判所を入れた話合いです。」
協議離婚がまとまらない場合,すぐに裁判ではなく,まずは調停を申し立てなければなりません。
夫婦間の問題ですので,裁判で白黒つけるのではなく,まずは話合いで解決を目指すよう法は要求しております(調停前置主義)。
1~2カ月に1回程度の頻度で開かれます。
当事者は出頭しなければなりませんが,対面して話合いをしなければならないわけではなく,調停員と呼ばれる方2名に対しそれぞれ言い分を主張します。
調停員は交互に聞いて,裁判官と評議し,合意の可能性を探ることになります。
必ずしも弁護士を代理人につけなくてもよく,複雑な事件などに弁護士を付けることが多いでしょう。
相談者 「夫と別居後,当初は振り込まれていた生活費が支払われなくなりました。」
弁護士 「婚姻費用分担請求の調停をするという方法があります。」
別居したとはいえ,離婚までに至っていない場合,夫婦は互いに扶養をする義務があります。
扶養とは,収入が多い方が少ない方を,生活費の負担が少ない方が多い方に,同じレベルの生活を保障することになります。
相談者 「過去にも生活費の不払いがあったのですが,いつからの婚姻費用が認められるのですか。」
弁護士 「請求をしたときからになりますので,内容証明郵便などで請求をしておくとよいでしょう。」
Q 長年付き合っていた彼女と結婚の約束までしていましたが,突然「結婚出来ない」と言われてしまいました。法的に対抗できませんか。
A 婚姻は当事者の自由な意思により成立するものですから,相手方が婚姻を望んでいない以上,事前に約束していたとしても強制することはできません。
しかし,婚約をした以上,当事者は婚姻に向けて誠実に対応しなければならないですから,「正当な理由」なく婚約を破棄したということでしたら,あなたの精神的な損害を慰謝料という形で相手方に請求することができます。
Q 慰謝料を請求する方法は?
A 当事者間で慰謝料金額が合意できなければ,まず家庭裁判所で調停による合意を目指します。
調停での合意ができない場合,裁判で請求をすることになります。
Q 慰謝料金額はどのくらいですか?
A 具体的事情によります。
婚約破棄の理由の悪質性,婚約の成熟度,双方の対応の誠実さなどが考慮され,慰謝料額も影響されます。